休業中に従業員に休業手当を支給した場合の税務
※今回の記事は「カオナビ」に多くを依拠しています。
コロナウイルスの影響で営業自粛を余儀なくされている事業者さんがいっぱいいます。
そこで働く従業員も雇用を失い、生活が脅かされています。
そんな中で、従業員の生活のため、休業中も手当を支給するという方とお会いしました。
その時ふと思ったのが、税金どうなるのかなと。
非課税となる「手当」とは
そもそも「手当」は原則として給与所得になり税金の対象になります。
例を挙げると、残業手当、休日出勤手当、職務手当、家族手当、住宅手当などです。
一方、非課税になるものは、通勤手当(一定額)が真っ先に思い浮かびます。
あとは転勤費用とかでしょうか。
「休業手当」の定義
会社側の責任で休業することになった場合に手当が支払われる制度。それが「休業手当」です。
「会社側の責任」となると、今回のコロナによる営業自粛は違います。
「休業補償」とのちがい
休業手当と同じように感じますが、全く違います。別物です。
「休業補償」は、仕事中の事故などによる怪我や病気の治療のために働くことができなかった日に対して、会社が平均賃金の60%を支払うというものです。
労働基準法第76条です。
会社の善意でコロナの休業手当を支給したら「給料」と同様に取り扱う。
これが結論かなと。
コロナ対応で様々な救済措置がありますが、国税庁のコロナ対応FAQには雇用主が従業員にしはらう休業手当については述べられていません(R2/5/12時点)。
特別定額給付金は非課税
国民全員が一人10万円もらえる「特別定額給付金」の申請が静岡市でも昨日から始まりました。
この給付金については所得税はかかりません。非課税です。
一方で、売上が50%以上減少した事業者に給付される「持続化給付金」、休業要請に応じた事業者に支給される「感染拡大防止協力金」は課税対象、つまり売上と同じということになります。