コロナ禍における固定資産税の軽減措置

お住まいの市町村のホームページをご覧ください。

コロナによる固定資産税の軽減、初めて依頼がありました。

条件を満たせば令和3年度分の固定資産税が全額or半額軽減

固定資産税が減るのは嬉しいですが、誰でも、何でも軽減されるわけではありません。いくつかのハードルがあり、適用を受けられる事業者は持続化給付金よりも少ないでしょう。この特例の対象はざっくりと次のとおりです。

  • 中小事業者(大企業の子会社は対象外)
  • 資本金or出資金が1億円以下の法人
  • 資本金・出資金を有しない法人or個人事業者で常時使用する従業員が1,000人以下

実際に質問があったので記しておきますが、この制度は一般的なサラリーマンの固定資産税は関係ありません。コロナで給料が激減していてもマイホームの固定資産税は軽減されません。

あくまで中小企業。個人事業主や法人です。

「資本金・出資金を有しない法人」というのはピンとこないかも知れませんが、PTAなどの人格の無い社団等といったところでしょうか。

これらの事業者の事業収入(売上)が令和2年2月〜10月までの期間内、連続する3ヶ月間で前年同期間比30%以上減っていたら固定資産税・都市計画税が軽減されます(あくまで令和3年度分が)。

売上の減少率が30%以上なら2分の1。50%以上の減少率なら全額が軽減されます。

軽減の対象となる税金

一言で固定資産税といっても土地や建物、会社の設備など償却資産に課される固定資産税がありますが、今回の軽減措置に土地は含まれません。たとえ事業用の土地でも対象外です。

「事業用家屋」の固定資産税と都市計画税、償却資産に対する固定資産税が軽減の対象です。

手続きには税理士などの専門家の記名・押印が必要

自分で作って提出すれば良いというわけではなく、専門家のチェック、記名、押印が必要です(税理士、公認会計士、弁護士、金融機関、商工会議所など)。

本来この類のものは「認定経営革新等支援機関」であることが条件なのですが、コロナ禍を勘案してか支援機関の認定を受けていない税理士や会計士でも対応できます。

そういえば夏に郵送した支援機関の登録申請、未だに放置されているのもコロナ禍ゆえでしょうか?(さすがお役所仕事。この案件が来て思い出しました)

注意すべきは申告期限

この軽減措置は持続化給付金などと違って短いです。

静岡市の場合は令和3年1月4日〜令和3年2月1日(消印有効)と、1ヶ月ありません。

1日でも過ぎたら受け付けてもらえません。それぞれの市町村のホームページで確認してみてください。

添付書類で迷いそうな箇所「事業専用割合の確認書類」とは?

法人のお客さんからの依頼で進めていて「事業専用割合?」と不思議に思いましたが、あぁこれは個人事業主の場合かと。法人はそもそも何らかの事業をする人格なので法人が持っている固定資産は100%事業専用です。

100%にならないのは個人事業主の場合です。例えば自宅兼仕事場という場合はプライベートの領域もあるので100%事業専用とは言えません。

個人事業主の場合は確定申告の時に用意する決算書(下図参照)を見れば分かります。

赤枠で囲った所が事業専用割合を示しています(個人事業主用)

お客さんがここで迷われていたので静岡市役所に確認しました(念のため各自治体に確認してみてください)。

コロナはまだまだ続く。自分の会社も自分で守るしかない。

冬になり、日に日にコロナが深刻化している…深刻化させている報道が目立ち、また経済が停滞し始めました。

持続化給付金も2度目は無いでしょうし、仮にあったとしてもその先に増税が待っています。そうしないと国の財政が立ち行かなくなるでしょうし。

コロナのせいで今まで売ってきたものが自粛の連鎖などで売れなくなりました。新しい事、未知の事を敬遠する日本人、特にそれが顕著な静岡人では新たな収入源を作ろうとする気概は無い、そもそもそんな体力が残ってないという人は多いでしょう。そうなると支出を少しでも減らすしかありません。

ならば国や地方の救済策に目を光らせる癖をつけるのが大事かなと。

とも(知)、かく(覚)、うご(動)、こう(考)が大事です。