ひとり親控除の創設

僕がかつて修士論文で政策提言した「ひとり親控除」が現実のものとなりました。

控除額は35万円

これまで、死別・離別をしたひとり親で同一生計の子供がいる場合のみ寡婦(寡夫)控除がありましたが(所得制限が関係する場合あり)、未婚のひとり親には優遇措置がありませんでした。

今年の年末調整から未婚のひとり親の場合にも「ひとり親控除」という所得控除が新たに創設されました。

ひとり親控除の要件

  1. 同一生計の子供がいること
  2. 所得が500万円以下であること
  3. 事実婚をしていないこと

「同一生計」とは「1つの財布で生活している」という事です。同じ屋根の下という意味ではありませんので、例えば、子供が県外の大学へ進学し一人暮らしをしているが、親のお金で生活しているという事です。

次に、所得が500万円以下ということは総収入ではありません。給料収入の場合は給料の総額から「給与所得控除額」を引いた金額です。フリーランスの方の場合は総収入から経費を引いた金額と思っていただければ。

最後に、内縁関係にあるパートナーがいないことです。

難しい手続きはない

ひとり親控除を受けるには、年末調整が近付くと書かされる扶養控除の有無を書く紙。アレに記載があればOKです。今回からそういう書式に変わります。

詳しくはこちらをご覧ください。

編集後記

年々深刻化する少子化問題。国の少子化対策はずいぶん昔からやってる割に効果はありません。

「未婚のひとり親」となった経緯…という目線に立つと色々言いたくなってしまいますが、子供は将来の日本を支え、僕らが年老いてお荷物になった頃、助けてくれる存在です。

自分も含め、そもそも結婚できない人間が急増している日本。

やっとこの制度が実現したか…という、遅きに失した感はありますが、これで少しでも未婚のひとり親の普段が楽になる事を願っています。