コロナによる消費税の課税方法の変更
こんな事例があった
個人のお客さんの中で、平成30年にアパートを建てた方がいました。
そのために消費税の課税方法を原則課税としたのですが、本来は簡易課税の方が税金が安くなる方です。
消費税で「2年縛り」という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、これは「一度選択した課税方法は2年間継続しなさい」というものです。
このお客さん、「2年縛り」だったら今年は簡易課税にしたいところ。去年のうちに簡易課税を選択するする旨の届出をしておかねばなりません。
ところが、アパートを建てているので「3年縛り」です(詳しくは調整対象固定資産、高額特定資産を調べてください)。
このお客さんの場合、今年簡易課税を選択する旨の届出をして、来年から簡易課税に戻れます。
と、これが本来のものなのですが、ここにもコロナ対策がされています。
縛りに関係なく変更ができる?
税務署に確認してみたところ、税務署サイドも国に振り回されてて苦慮しているとのこと。
ともあれ、税務署からの返答を得てきたので、ことの顛末は次のブログで。