コロナによる消費税の課税方法の変更②

税務署に赴き、高額特定資産(税抜き1千万円以上の棚卸資産or調整対象固定資産、今回のケースは1千万円超のアパート)の取得で3年縛りの原則課税の3年目であることを伝え、その上で、コロナによる災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合の特例で、今期に簡易課税選択届出書を提出・今期から簡易課税の適用という運びになるのか問い合わせてきました。

結論は、「災害等…」ではなくて、H28改正法附則第40条の「著しく困難な事情があるとき」に該当し、社長が経理も兼務してる等で、消費税の税率ごとの区分経理に対応してる余裕がないといった理由で「簡易課税制度選択届出書」を出せば良いと。

今年中に提出すれば、それで3年縛りの3年目(つまり今年)が簡易になれるのだということです。

対応してくれた税務署の職員さん、ちゃんと分かってて言ってるのかなと一抹の不安も覚えましたが、これはコロナ云々ではなくて、軽減税率の導入に関する改正の一環としての特例なのだそう。

税務署の職員さんも「今日まさにコレが回って来たんだよ」とリーフレットを見せてくれました。

今後出てくる、コロナ専用の「災害等…」の申請書も見せて頂きました。

税務署の職員さんでさえ「消費税が改正、改正で現場の対応が追いつかない…」と本当に大変そうでした。

税理士もお客さんのため奔走し、何か良い手立てはないか探り探り走っていますが、税務署も国から無茶振りされているのだなと。