困ったもんだの電帳法

まだまだこんな感じです…。

来年、令和4年1月1日から改正電子取引制度とやらが始まります。

猛烈にざっくり言うと、「ペーパーレス化」なのですが、参考文献や情報誌を読むほど「めんどくさい…」と。

僕自身の経理は対応できるとして、ご高齢のお客様やパソコン等に苦手意識を持たれているお客様に周知徹底するのは骨が折れます。

ちゃんとしないと青色申告の取消しのおそれも。

※ここからは週刊税務通信No.3674に多くを依拠しております。

これまではなんでもかんでも紙媒体で、かさばるなぁと文句を言いながらも、メールで来た請求書や領収書をプリントアウトし、レシートも字が経年変化で消えてしまっても大切に保管していたわけですが、来年1月からはそうもいきません(原則的には所得税法、法人税法により紙保存が規定されています)。

来年1月から始まる「改正電子取引制度(電帳法7)」では紙媒体での保存(代替措置)が廃止されました。

つまり、Amazonで買い物をして領収証をダウンロードしたらPDFのまま保存しておきなさい。ということになります。プリントアウトして紙で保存は法的にはダメです(PDFで保存しつつ、備忘録的に持っておくのは良いですが)。

しかも領収証にとどまらず、見積書なども電子取引(ネット上でメール等でやりとり)で行った場合には、その見積書もPDFのまま保存しなければなりません。相見積もりをとった場合は契約しなかった他の見積もりのデータも保存しなければなりませんし、価格交渉をしてメール等で見積書のPDFを複数回受け取ったときはその全てを保存しなければなりません

ここまでやるか?と思いますが、保存要件を満たしておかなければ青色申告等の承認の取り消しの恐れもあると脅しています。

おわりに

僕自身、電帳法について本を読んだり仲間と意見交換したりとまだ研究中なので頭の中の整理のつもりでざっくりとしか言えませんが、レシートや領収証に留まらず元帳や申告書控えなども紙媒体ではなくデータでの保存に半強制的にシフトしつつあります。

スキャナーでデータ化して保存せい、改ざんできないようタイムスタンプをつけろ、いろいろと注文が多いです。そもそも「タイムスタンプって何ぞや?」から説明しなければなりません(総務省に説明があります。

しかもタイムスタンプはタダではありません(一部無料のところもありますが無理ゆえの何かがあるのでしょう)。

加えて消費税のインボイス制度の周知徹底もありますので、これをお客様に徹底させるのは抵抗も予想されますしなかなか骨が折れそうです。

おそらくイケボイスの某有名税理士YouTuberさんが分かりやすく説明してくれてると思うので、それを見てみようと思います。