確定申告期限の延長があります
今年も確定申告の季節がやってきました。
昨年同様、今年も1ヶ月延長(令和4年4月15日まで)があります。条件付きですが。詳しくはこちら。
「条件付き」というのは、新型コロナウイルス感染症の影響で申告等が困難ということです。
感染して隔離・入院を余儀なくされた、持病があるため外出自粛していて申告のための準備ができない…理由はそれぞれで良いかと。
この延長を申請する場合は申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出します。
こうすることで、所得税・消費税・贈与税の申告と納付が4月15日(金)まで延長することができます(法人税や相続税も同様の方々で延長申請ができます)
これだけオミクロンが広まっているので、今現在体調がすぐれない方などにとっては+1ヶ月の延長はありがたいでしょう。
ただし注意点もあります。
延長をする場合、申告書を提出した日が納付の期限でもあります。
例えば、コロナのせいで3月15日までに提出できなくて、延長申請をして3月31日に提出したとします。
納付すべき税額がある場合、「今チョットお金無いから4月15日に納めれば良いや」はダメです。延滞税がかかります。
繰り返しますが、提出日=納期限です。
延長をした場合は必ず納める税金分のお金が用意できた状態で申告書を提出しましょう。
万が一、税金を納めるのが困難だという場合は「納税の猶予」という制度もあります。
おわりに
個人的に注意を促したい点もあります。それは、安易に延長申請しないこと。あくまでコロナの影響でやむを得ない場合の救済措置なので。
3月15日に間に済ませるのが基本です。わざわざ税務署に口実となりかねないネタを提供することはありません。
あとは細かいですが、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」は一字一句間違えないようにした方が良いかなと。
国税庁の報道発表資料にそのように書けと書かれているので。「申告書の右上の余白に」とも書かれているので、念のため従っておいた方が無難でしょう。
こんなことを突かれて延滞税を取られた…などということになったら殺意さえ湧きかねませんし。
ともあれ、過去最高に感染者が増えている中ではありがたい救済措置です。たとえ症状は出なくとも陽性になった時点でアウトの国なので。
万が一のためにやり方は知っておいて損はないでしょう。