インボイス制度(適格請求書等保存方式)と免税事業者、復習を兼ねて。

今まで消費税を納めないでいた事業者には、場合によっては増税と言えるでしょう。

適格請求書等保存方式とは何ぞや?

名前を聞いただけでは意味不明なものが令和5年10月1日から始まります。

ウワサによると領収証やレシートの記載が増えてめんどくさいらしい…くらいはご存知の方もいると思いますが、それだけでは済みません。

事業者が決算を行なって、消費税を国に納めるときの、その消費税額がいくらになるのかを計算するときに関わってくるものです。

「ウチの会社は消費税納めてないから関係ないね」とは言っていられない制度で、簡単に言うと今まで取ってなかった所から税金(消費税)を取るというものです。

え?だってウチ免税事業者だよ?と、それで済めば良いのですが、取引相手にも影響を及ぼす制度のため考えなければなりません。

そもそも消費税とは、物を売ったときにお客さんから預かっています。10%でしたら11,000円のうちの1,000円部分がそれです。

また、自分が仕入をしたり物を買ったときに消費税込みでお金を払っています。仮に4,000円の仕入をしたときに消費税10%でしたら4,400円を仕入先に払います。

売って預かった1,000円から仕入の際に払ってる400円を差し引いた600円を納めます(原則課税)。

原則課税のほかにも簡易課税というものがあって、その場合は仕入先に払ってる400円を差し引くのではなくて、売って預かってる1,000円に対する一定の割合を納めることになります。

「この業種ならだいたいこれくらいの消費税だよね」という感じです。

例えばサービス業なら50%なので、売って預かってる1,000円の半分の500円を収めれば良いわけです。

免税事業者の自分が物を売ってる相手が原則課税だったら…

適格請求書等保存方式が始まったら、その登録申請をして、この「適格請求書」なるものをちゃんと保存していないと、原則課税の人はえらいこっちゃになります

例えば、小売業を営む免税事業者の松平さんが、消費税を納める義務がある今川さん(原則課税を絶賛適用中)に11,000円で商品を売りました(免税事業者であってもいわゆる「税込価格」で売るのは自由です)。

今川さんはそれを33,000円で織田さんに売りました。

ところが松平さんは適格請求書等保存方式をやっていませんでした。

するとどうでしょう?

本来でしたら今川さんは織田さんから預かってる3,000円から松平さんに支払ってる1,000円を差し引いた2,000円を朝廷(国)に納めれば良かったのに、松平さんが適格請求書等をやっていないがために1,000円を引けず、3,000円を納めなければならないのです。

令和の桶狭間です。

今川さんちの義元パパは失意のうちに息子の氏真に社長を譲り、怒り狂った氏真は松平さんとは取引しない!!となりかねません(それはダメだよって事になっていますが実際は…どうでしょうか…)。

今川さんという大口取引先の機嫌を損ねたら松平さんも困ったことになりそうです…。

そうならないために…

松平さんが今川さんを怒らせないためにはどうすれば良いか?

手は2つ。

ひとつ目は松平さんが今川さんに売るときに11,000円とせず10,000円で売ること。

そもそも免税事業者なので預かることをしないようにします。

え?だって仕入れの時に払ってるじゃん!と思うかも知れませんが、その辺の感覚は改めていただきます。一個人が買い物をするときは子供でもコンビニで100円のお菓子を買うときは税込で108円払います(食品は軽減税率の8%)。この感覚です。

そうすれば今川さんは松平さんから仕入れる際に消費税を払ってませんのでご納得いただけます。

ふたつ目は松平さんが簡易課税で消費税の納税義務者になること。

免税だったのが課税になるので税負担は発生してしまいますが、今川さんに11,000円で売ったことで預かってる消費税1,000円について、簡易課税&小売業なら80%引いてくれるので200円を国に納めれば良く、800円は手元に残せます。

松平さんは免税のまま今川さんに10,000円で売るよりは、松平さん自身も消費税を国に200円納める決意をして10,800円手元に残った方が+800円です。今川さんが桶狭間になることもなく祝着至極です。

おわりに

適格請求書を発行するためには登録申請が必要で、その登録をするということは自身が消費税の課税事業者になるということです。

この登録申請は令和3年10月1日から可能となるので、取引先からそういう話があるかも知れません。

まだ時間の猶予はありますが、猶予があるうちに、現状が免税事業者の松平さんである人は身の振り方を考え始めた方が良いでしょう。

免税事業者=年間売上が1,000万円以下という小規模の事業者からも消費税を巻き上げるというのは弱い者いじめだと感じますが、決まってしまったことなので従うほかありません。

先に参議院を無くせよと個人的には思うのですが…。まぁ、ざっくりですが詳細はこちらで→国税庁HP