今年開業した人の持続化給付金
コロナ対策の持続化給付金の適用範囲が拡大されて、それまでは去年の売上から50%以上現象しなければ適用対象にはなりませんでした。
つまり、今年開業した人は前年の実績が無いのでそもそも受給資格が無かったのです。
それが今回、令和2年の1〜3月までに開業した人も持続化給付金の対象となり得ると改正されました。
令和2年開業者の持続化給付金適用要件は?
- 2020年1月〜3月の間に事業による売上があり、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020年4月以降、コロナの影響で開業日〜3月までの月平均の売上より50%以上売上が減った月があること(地方の休業要請を受けて支給された協力金は除きます)。
- 開業届or事業開始等申告書(開業日が2020年1/1〜3/31で、提出日が5/1以前の収受印が押印されていること)を用意する。
- 持続化給付金に係る収入等申立書を用意する。
他にも通帳や本人確認書類など用意するものがありますが、詳しくは持続化給付金で検索してご確認ください。
持続化給付金に係る収入等申立書
これが今回新たに必要となった書類です。
これが申請をする人にとって一番のハードルになるかも知れません。
というのも、税理士による署名or記名押印が必要だからです。
すでに税理士をつけている人は問題ありませんが、フリーランスを中心に税理士をつけない人が増えています。
税理士の署名が無ければ手続きができないので、こればかりはお金を払ってスポットで税理士に依頼するしかありません。
当事務所でも有料ですが、対応しています。
実際、もらえるのか?
今回の2020年開業者に対する持続化給付金の要件には少し疑問を感じます。
「開業日〜3/31までの期間の売上の月平均の50%以下」ってどうなのでしょう?
1/1に開業しても3ヶ月。まだ軌道に乗るような頃ではないのではないかと。
開業当初から売上が順調だったけどコロナで営業自粛していた…というようなシチュエーションでなければ満額もらうことは難しいような気もします。
新規開業ならば、満額で個人100万、法人200万ではなくいっそ定額給付金にしてしまうとかでも良いのではないでしょうか?
ともあれ、チャンスが巡ってきた人はぜひ頑張ってチャレンジして欲しいと思います。
僕は「新年度」にこだわったので4/1まで待って開業、提出したために今回の改正でも対象になりませんでした(泣)