確定申告期限の再延長について

コロナウイルスの影響で確定申告の期限が4/16(木)となっていましたが、それ以降の提出もOKということになりました。

コロナの影響で期限内に申告することが困難な場合は、税務署に行けるようになった時点、申告書を作成可能となった時点で申告ということです。

条件付きでOK!

延長されたからといってダラダラして良いと言うわけではありません(未だに資料を揃えてくれない方が数人残っていますが…)。

申告書を書面で提出する場合には、申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。

所得税のほか、贈与税、消費税の申告書においても同じです。

電子申告(国税庁の確定申告書等作成コーナー)の場合には、画面下方にある「特記事項」の欄に書面の場合と同じく「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。

これで4/16を過ぎてしまってもコロナの影響であれば許されますが、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」という書類が存在するので、これを用意して行った方がより安全安心かと。

納付期限に注意!

コロナによる個別延長を受けて4/17以降に申告書を提出する場合、納付期限に注意が必要です。

申告書の提出日が納付期限になります。

申告書は提出したから、納付は今度銀行に行った時でいいやと後回しにしたら延滞税が発生します。

提出したその足で納付も必ず済ませましょう。

ちなみに、口座振替で納税している人の場合は税務署から個別に連絡が来るそうです。

編集後記

静岡も日に日にコロナ感染者が増えてきました。緊急事態宣言は出ていませんが自主的に5/6まで店を閉める所が出てきています。しかしながら5/6頃に本当に収まるのか、大型連休で結局は帰省したり遊びに出たりする人が多くて再燃するのではないか、まだまだ続きそうな予感がしています…。

税理士

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