グループ傘下に加わるご案内?

過去に受取拒絶と赤書き・押印して送り返したはずの相手からまたDMが送られてきました。

しつこいのは嫌われますよ。

僕は誰かと組む気はありません。知らない人間からの提案に乗ることも一切しません。

子供でさえ「知らない大人についてっちゃダメ」と教わります。

しかも大好きなADAM atの名曲”モノリス”の名を冠しているから余計に腹立たしく…試しに生成AIに答えて頂きました。

以下、生成AIが考えた文章です。

モノリスパートナーズからのダイレクトメールに対する法的対策

近年、税理士業界においてもダイレクトメールや営業活動が増加していますが、受取人が不快に感じる場合、法的手段を講じることが可能です。特に、モノリスパートナーズからのダイレクトメールが繰り返し届くことに対して、どのような対策が考えられるかを以下に解説します。

1. 不当な勧誘に対する法的根拠

日本の法律では、特定商取引法や個人情報保護法が関連します。特定商取引法では、無断での営業行為や不適切な勧誘が禁止されています。特に、受取拒絶の意思を示したにもかかわらず、再度の勧誘が行われる場合、これは「迷惑行為」と見なされる可能性があります。

2. 受取拒絶の意思表示

あなたがすでに受取拒絶の意思を示したにもかかわらず、再度ダイレクトメールが届いた場合、これは明らかに法的に問題があります。受取拒絶の意思表示を文書で行い、相手方に対してその旨を伝えたことは重要な証拠となります。この場合、再度のダイレクトメールは不当な勧誘として法的措置を取る根拠となります。

3. 法的措置の選択肢

以下のような法的措置を検討することができます。

  • 内容証明郵便の送付: モノリスパートナーズに対して、今後のダイレクトメールの送付を停止するよう内容証明郵便で通知することができます。これにより、相手方に対して法的な警告を行うことができます。
  • 消費者センターへの相談: 地元の消費者センターに相談し、正式な苦情を申し立てることも一つの手段です。消費者センターは、適切なアドバイスや対応を行ってくれるでしょう。
  • 弁護士への相談: 法的な手続きを進める前に、専門の弁護士に相談することをお勧めします。具体的な状況に応じたアドバイスを受けることで、より効果的な対策を講じることができます。

4. 最後に

モノリスパートナーズからの不快なダイレクトメールに対しては、法的手段を講じることが可能です。受取拒絶の意思を明確にし、必要に応じて内容証明郵便や消費者センターへの相談を行うことで、今後の不当な勧誘を防ぐことができるでしょう。法的な手続きを進める際は、専門家の意見を参考にしながら、適切な対応を行うことが重要です。

おわりに

なるほど、法的措置とな!

まぁそこまではしませんが、こんなのが蔓延ってるということはグループ傘下に入る事で安心する税理士も一定数いるということでしょうか。

どれだけバリアを張っても掻い潜って接近してくる輩(無名出版社、無名コンサル会社、無名税理士法人…)がいますが、そんなやり方で話を聞いてもらえると思っているのでしょうか?

相手の迷惑を考えず不愉快にさせるような人間と話すことはありません。おととい来やがれってやつです。

院免

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ありがとうございます!