つまり、いくらまで稼いで良いの?

税理士ですと言うと聞かれる回数が断トツ1位の質問です。

「扶養家族の枠内」で、いくらまで稼いで良いのかと。

聞くと「103万円」または「130万円」という金額だけは知っていると。

103万円の理由

パートやアルバイトで稼ごうとすると、親や配偶者から「給料は103万円以内にしてね!」と言われたことがあるかと思います。

それは、税金を安くする「配偶者控除」や「扶養控除」を受けたいからです。そして、これらの適用を受ける条件に「合計所得金額が48万円以下であること」というものがあります。

なので、合計所得金額が48万円以下になるような年収にしなければ親や配偶者の税金が高くなってしまいます。

合計所得金額が48万円以下」がどういうことなのかというと、

パートやアルバイトで貰う給料は「給与所得」という所得で、この給与所得には経費的な要素の「給与所得控除」というものが最低でも55万円あります。

さらにこの国の所得税法には0〜48万円の「基礎控除」というものがあります(扶養家族を意識する人は48万円と考えて頂いてOKです)。

この基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計が103万円。

つまり、1年間の給料(手取りではなく総額)が103万円までなら103万−103万=0

細かくいうと、

  1. 年間の給料総額が103万円
  2. 給与所得控除が55万円
  3. 1.-2.=48万円
  4. 基礎控除48万円
  5. 3.-4.=0円(課税所得ゼロ)

このようになります。給料しか収入がない人であれば3.が合計所得金額となります(余談ですが、合計所得金額から基礎控除や扶養控除、医療費控除などの各種控除を引いたのが「課税所得金額」という税率をかける金額です)。

税金を課したい課税所得金額が0円なので、実質稼ぎが無いようなもの→家族に養ってもらってるよね。ということで配偶者控除や扶養控除が受けられたわけです。

この配偶者控除や扶養控除の要件が「48万円以下」と言っているのは、このように基礎控除48万を引くことで所得がゼロであるならば、誰かに養ってもらっているということになるためです。

こういった理由から、いわゆる「103万円以内で」ということになるわけですが、あくまで「給料」による収入がということです。

例えば、夫の扶養でいたい妻が給料以外にも収入がある場合は変わってきます。

あと、仮に103万円をオーバーしても「配偶者」の場合には「配偶者特別控除」という、配偶者の稼ぎに応じて逓減しながら控除してくれるものもあります。が、所得税面ではなく、会社の給与規定(家族手当など)から外れるというケースもあるので注意が必要です。

収入と所得のちがい

いくら稼いで良いのかを考えるにあたり、「収入」と「所得」の違いを知っておくことが肝心です。

「収入」とは、総収入金額のことで、給料で言えばもろもろ天引きされる前の総支給額、商売で言えば売上合計といったところです。

「所得」とは、給料で言えば総支給額から給与所得控除額を引いた残額。商売で言えば売上から経費を引いた残りといったところです。

なお、給料の場合は住民税や社会保険などが引かれている場合があるので手取=所得ではありません。

扶養親族うんぬんの判定は全て「所得」の金額で行います。

例、アルバイトしつつ英語教室もしている場合

今回、相談があったのはこのようなケースの場合。

夫の扶養の枠内でいたい妻はアルバイトで給与を得つつも英語が堪能なのでプライベートで英語教室もやっている。という状況です。

この場合も「所得」で考えます。

アルバイトの給料の総支給額から先に述べた給与所得控除額を差し引いた「給与所得」と、英語教室で得た月謝の年総額から諸経費を差し引いた「事業所得」又は「雑所得」(事業なのか雑なのかの違いは、生業としてガチでやってるか細々と小遣い稼ぎ程度でやってるか、の感覚の違いでよろしいかと)。

もしもこの他にエルメスのバーキンが100万円で売れた(譲渡所得)とか、1億円入ったバッグを拾ったけど持主が現れず自分のものになった(一時所得)など、まぁまぁな金額の臨時収入があれば、それも含めて判定します。

これらの合計(合計所得)が48万円以下であれば夫の扶養でいられるということになります。

おわりに

「いくら稼いで良いの?」という問いには給与所得だけの方にはその場でお応えできますが、複業されている方の場合は人それぞれ事情が異なるので、それぞれ「所得」を考えてみることが肝要です。

また、130万円というのは税金ではなく社会保険の方で夫の扶養から外れるということです。この辺についてはネット上でいくらも情報がありますのでそちらを見ていただけたらと。

扶養に留まらず、ご自身でより多く稼ぐことができるのなら、その方が家庭全体の収入が増すわけです。

黙って稼いでも扶養から外れて税負担が増える(年末調整時の還付金が減ったり、翌年の住民税が増えたりしてバレる)ので、ご家庭で相談しつつ決断していただけたら。