2020年分年末調整、備忘録
今回の年末調整は新しいこと、変わったことがいくつか。
- 給与所得控除の引き下げ
- 基礎控除の引き上げ
- 所得金額調整控除
- ひとり親控除(寡婦控除の改組)
- 休業補償と休業手当の違い など。
給与所得控除の引き下げ
2020年分年末調整から一律10万円の引き下げ。
※給与所得控除の上限額も引き下げられるので年収850万超の場合は10万円以上の引き下げになる。
基礎控除の引き上げ
これまで一律38万円だったのが最大48万円に増額された(「最大」というのは、所得に応じて目減りするため)。
金持ちは控除しなくてもいいよね!的な(応能負担の原則)。
とはいえ、合計所得金額2,400万円を超えると目減りするので、富裕層でなければ関係ないかと。
給与所得控除のダウンと基礎控除のアップでプラマイゼロ。年収850万超からは増税ということに(応能負担の原則)。
所得金額調整控除の創設
なんだこりゃ?
子育てや介護を行っている人が、給与所得控除の見直しで税負担が増さないよう調整する措置。
という主旨。
給与収入850万超で次のいずれかに該当する従業員は、年末調整で給与所得から引かれる。
- 本人が特別障害者
- 23歳未満の扶養親族がいる
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
※「害」× 「がい」◯ というクレームは無視します。悪しからず。
適用を受けるには年末調整で「所得金額調整控除申告書」の提出が必要。
※従来の配偶者控除等申告書に一体となっている(基礎控除申告書も含めて三体合体の用紙になる)。
所得金額調整控除=(給与等の収入金額−850万円)×10%=A
給与等の収入金額−給与所得控除額−A となる。
ひとり親控除の新設(寡婦控除の改組)
これまで「未婚のひとり親(性別問わず)」について特別な控除は無かったが、2020年分から35万円の控除が受けられるようになった。
また、従来の寡婦控除27万円が35万円に増額された。
寡婦控除の見直しとして、所得が500万円(給与収入678万円)以下であること、住民票の続柄に「見届の夫」「見届の妻」(事実婚)の記載が無いことが条件とされた。
その他、住宅ローン控除が13年に延長(2019年10月1日〜2020年12月31日までに取得orリフォームした住宅に入居していることが条件)。
より一層注意深くチェックすること!