レジ袋有料化と消費税

7月に入り、本格的にレジ袋が有料化されました。

まぁ、微々たる金額ではあるのですが、1年間積み重ねて行ったら、ちりも積もればということになります。

そうなると税理士としては消費税の取り扱いが気になってしまいます。

現在、消費税には食品や日刊新聞紙などに適用される8%の軽減税率と通常の10%税率があります。

食品を買って、レジ袋も買ったらどうなるか

答えは単純です。

レジ袋は食べられませんので軽減税率の対象にはなりません。

コンビニではレジ袋は3〜5円なので消費税負担という意味ではほとんど影響ありません。

しかし、僕たち会計のプロとしてはたとえ3円でもきちんと10%で計上したいものです。

例えば、従業員のおやつとして1,000円分の食品とレジ袋で1,083円を払った場合、金額が微々たるものなので(重要性の原則)すべて8%で計上した場合、見る人によっては「あ、この人分かってないな」と思われるかもしれません。

数字うんぬんだけでなく、綺麗な帳簿を作り上げるというのが会計人の職人気質ではないかなと。

「闘う税理士」などと吹聴してあれやこれやと節税一辺倒ではなく(もちろん過度な納税は反対ですが)、ひとつひとつを丁寧に。

お金よりも先に信用を稼げる税理士になりたいものです。

たった3円の仕訳でも、その人の仕事のクオリティが垣間見えます。